風俗営業と法律
風俗産業には幾つか関連する法律があり、風俗営業と法律はある意味切っても切れない関係になっています。
デリヘルだけではありませんが、全ての風俗営業の形態は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されています。
なおこの法律はその名称があまりに長いので、ここでは略称として一般に通用している風適法という呼称を使うことにします。
ここで取り上げるデリヘルはこの風適法に定める「無店舗型性風俗関連特殊営業店」の一つに該当します。
つまりは風俗営業には店舗型と非店舗型の二つがあって、デリヘルは後者に該当するということです。
風俗営業にあまり詳しくない人のイメージする風俗営業店はどこもきちんと店舗を構えていて、非店舗型、即ち店舗を構えていない風俗営業店とは一体何だ、といった疑問をもたれるかもしれませんが、そういった非店舗型の風俗営業店に関してはまた稿を改めて紹介します。
先に紹介した風適法の第2条第1項の6の二では「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」のうち、前号に該当する営業(即ちソープランドのことを指す)を除いたものと定義されています。
この条文をご覧になって頭が痛くなってきたと言う方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした表現から想像できると思いますが、言い換えればそれだけ風俗営業の種類が実に多くて多様だということです。